フリーランス協会の所得補償制度プランが待望の拡充!2018年10月より

サトシ

フリーランサーの様々な補償制度を整えるフリーランス協会の所得補償制度が10月からプランが拡大します。これまでの不満点を大いに改善しているから、検討していた人も知らなかったという方も是非チェックしてみて下さい。

所得補償制度とは?

月々の保険金を支払うことで、フリーランサーがケガや病気で突然仕事が出来なくなってしまった場合に、これまでの収入を参考に一定割合の保険金が下りる制度です。

所得補償制度はどこが運営している?

所得補償制度は、一般社団法人フリーランス協会と損保ジャパン日本興亜が提供する保険です。所得補償という制度そのものは他の保険会社にもありましたが、フリーランスに特化した補償制度は初の試みで、2017年より開始されています。

所得補償制度に加入するには?

所得補償制度の加入は損保ジャパン日本興亜の保険代理店、㈱安田保険センターより申し込みます。フリーランス協会をより詳しく知りたいという方はこちらのトップページをご覧ください。

また、保険の詳細につきましては、下記ページより資料請求をされるのがオススメです。

これまでの所得補償制度と何が変わった?

これまでの所得補償制度は、ケガや病気により働けなくなってしまった時の収入を補償する「所得補償保険」とケガによる死亡・後遺障害保険金や入院・通院・介護費用を補償する「傷害総合保険」2つのプランが1つになった保険としてご案内してきました。

そんな所得補償制度に2018年10月より2つのプランが追加・拡充されました。

1.長期所得補償(GLTD)プラン

所得補償の保険適用期間はこれまで90日/365日/635日のいずれかでした。

新たに加わったプランでは、支払いの対象期間が3年間/5年間/70歳満了/60歳満了が追加されました。

月々の保険料は対象期間、性別、年齢等により異なります。

2.親孝行サポートプラン/介護サポートプラン

親孝行サポートプランの場合は被保険者の親が、介護サポートプランの場合は被保険者本人が、要介護状態区分の要介護2~5に認定された状態で90日を超えて継続した場合に被保険者の親や被保険者に一時金として保険金が支払われるプランです。

保険金額は100万円/200万円/300万円のいずれかよりお選び頂けて、それぞれにより保険料は異なります。

従来の問題点を解消

これまでの所得補償制度は保険金を受け取れるのが最長1年間、合計1,000日とされていました。

その為、フリーランス最大の悩みである『病気やケガをして無収入になってしまったら』という将来への不安を解消するには物足りないものでしたが、プラン拡充によって長期間の補償も可能となったので、より安心の制度に変わったと言えますね。

加入者は別途の申し込みが必要なので注意

上記は従来の保証制度の変更ではなく、新プランです。

新しく追加された2プランはこれまでの所得補償制度とは別途で申し込みが必要ですので、詳しくは公式サイトまでお問合せ下さい。

Q&A 所得補償制度に関するよくある質問

Q.入院しなくても、補償されるの?

病気やケガで入院となった場合はもちろんですが、自宅療養でも、医師からの指示によるものでしたら同じように補償されます。(ただし家事従事者の方は除きます)

Q.保険金を受け取るのに、条件はありますか?

就業不能となってしまった期間が7日を超えないと保険金が支払われない為、入院であっても、医師からの指示で自宅療養をされた場合でも診断を受けた日~7日目までは補償が出ませんのでご注意ください。

Q.どのくらいの期間まで、保険金を受け取れるの?

支払対象外期間(診断を受けた日~7日目)を超えた日から、(従来のプランでは)最長1年間まで保険金が支払われます。

Q.一度受け取ってしまったら、その後は補償されないの?

通算して1,000日まで、保険金をお受け取り頂けます。前回の就業不能から6か月以内に再発した場合は、前回と同一の就業不能とみなされ前回からの就業不能期間を通算して1年までは保険金を受け取ることができます。

6か月を過ぎてから再度就業不能になった場合は、前回とは異なる就業不能とみなされ新たに支払対象外期間(7日)を超えてから最長1年間、お受け取り頂けます。