個人事業主・フリーランスの節税に抑えておきたい14種の所得控除

個人事業主・フリーランスにとって特に頭が痛いのが確定申告の方法と税金の仕組みですよね。ここでは、確定申告の際に知っておけば節税に役立つ所得控除について説明していきます。

個人事業主、フリーランスが使える所得控除は全14種類

  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険控除
  • 医療費控除
  • 地震保険料控除
  • 小規模企業救済等掛金控除
  • 寄付金控除
  • 寡婦(寡夫)控除
  • 障害者控除
  • 雑損控除
  • 勤労学生控除

確定申告あるあるですが、これらの控除は知らないで申告してしまうと、無駄に多くの税金を払う事になってしまいます。税務署の人も基本的にはこちらから聞かなければ教えてくれません。

個人事業主やフリーランスにとって生命線でもある事業所得を上手に節税する為に、どういった場合に各種控除が対象となるのか、一つづつ見ていきましょう。

基礎控除

  • 対象:全ての人
  • 控除金額:一律38万円

こちらは所得のある全ての人が対象となっています。収入に関わらず一律38万円が所得控除として認められています。

配偶者控除

これは、配偶者(妻・夫)のどちらかの年間所得が38万円以下の場合に、家計を担っている納税者が控除を受けられる仕組みです。※内縁関係の方は認められません。

一律38万円が基礎控除にプラスされますので、フリーランス・個人事業主で配偶者の所得が38万円以下の場合、基礎控除+配偶者控除で合計76万円の控除となりますので、忘れず申告しましょう。

尚、納税者の所得が1,000万円以上ある場合、配偶者控除は受けられませんのでご注意下さい。

配偶者特別控除

配偶者特別控除は配偶者の所得が38万円超~76万円以下の場合に対象となる控除です。

ただし、平成30年(2018年)からは、制度が変わり、配偶者特別控除の対象となるのは配偶者が38万円超~123万円以下となります。

2017年と2018年の確定申告で大きく変わる部分なのでしっかりチェックしていきましょう。

まずは、2017年に(2016年分の)確定申告をする際の控除一覧。

配偶者特別控除1

出典:国税庁

※確定申告を行う納税者の所得が1000万円以上の場合、控除は受けられません。

2018年以降は以下の通りに変わりますのでご注意下さい。

配偶者特別控除2
配偶者特別控除3
配偶者特別控除4

出典:国税庁

※確定申告を行う納税者の所得が1000万円以上の場合、控除は受けられません。

また、配偶者の所得以外にも以下の要件を満たしている必要があります。(こちらは2017年、2018年共通)

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
  2. 控除を受ける人と生計を一にしていること。
  3. その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
  4. 他の人の扶養親族となっていないこと。

出典:国税庁

少し注意したいのは配偶者が個人事業主やフリーランサーで確定申告が必要な立場だと、所得が低くても配偶者特別控除は受けられないという点ですね。

扶養控除

対象:所得が38万円以下で16歳以上の親族を不要している人

働いていない、もしくは所得が年間で38万円以下の16歳以上の親族を持つ方が申請できる控除制度です。

控除金額は以下の通りとなっています。

扶養控除

ポイントとしては、

  • 16~70歳は生計を一にしている事が条件(同居・別居は問われない)
  • 70歳以上のは同居・別居により金額が変わる
  • 同居老親等以外の人とは別居している親の生活の面倒を見ている場合や同居している70歳以上の兄妹姉妹など
  • 特別障害者は、認定が必要

といったところです。生計を一にしている、同居・別居のくくりに関しては状況によって細かく判断されますので、どこに該当するか明らかでない場合には、税務署に確認してみましょう。

社会保険料控除

対象:社会保険料を納めた人
控除金額:その年に実際に支払った全額

社会保険とは、健康保険、国民健康保険、厚生年金、国民年金、介護保険、雇用保険などのことで、支払いは強制されているものなので全てのフリーランス・個人事業主の方が控除できる部分です。

ポイントはその年に実際に払った金額というところ。納め忘れ等で年をまたいで納めた分は、納めた日付が控除対象額となります。

尚、家族分の社会保険料を支払っている方もいるかと思いますが、それも控除対象となりますので忘れずに申請しましょう。

生命保険料控除

対象:生命保険の保険料を支払っている人

民間の生命保険に加入している方ならば、その保険料は上限付きで控除を受けられます。詳細は以下の通り。

基本となる上限や中身等

生命保険料控除

平成24年(2012年)1月1日以降に契約した保険料

生命保険料

平成23年(2011年)12月31日以前に契約した保険料

生命保険料2

複数契約で新・旧の基準が混在している場合

生命保険料3

介護医療保険料や、個人年金保険料も生命保険料控除の対象となりますので覚えておきましょう。

尚、民間の保険会社と契約している場合、生命保険+傷害保険+地震保険、といった形で複数の保険を一括契約している方も多いと思います。

保険の内容個別によって、該当する控除の項目が異なりますので、金額と合わせて保険会社にしっかり確認する事をオススメします。

医療費控除

対象:年間の医療費が10万円を超えた人

年間で10万円を超える医療費の支出があった際に、実費分が控除対象となります。尚、美容目的の診察・治療費には適用されません。

尚、フリーランス協会が提携する損保ジャパンの保険に「総合傷害補償」がありますが、こちらは医療費控除の対象となっております。

「医療費の合計額」-「保険金などの補填金額」-「10万円」=医療費控除額

となっておりますので、もし総合傷害補償に加入している方は、こちらの加算をお忘れなく。

関連記事:個人事業主・フリーランス向け保険・共済とフリーランス協会 メリット・デメリットは?

地震保険料控除

対象:地震保険の契約をしている人
控除金額:上限5万円までの全額

地震や津波の被害に備えて地震保険に加入している方は、5万円までを上限に全額が所得控除の対象となります。また、火災保険については控除の対象外ですが、保険内容によっては火災保険と地震保険がセットになっている場合もあり、その際は地震保険の部分については控除が適用されます。

小規模企業共済等掛金控除

対象:任意の小規模企業共済等に加入している人
控除金額:全額

個人事業主やフリーランスはサラリーマンの方と違い退職金がありません。そういった方の為の積み立て型共済金として普及しているのが小規模企業共済で、こちらに加入している人はその全額が所得控除の対象となります。

小規模企業共済については「個人事業主・フリーランス向け保険・共済 メリット・デメリットは?」をご覧ください。

寄附金控除

対象:国が定める形での寄付を行った人
控除金額:所得の40%を上限とし、寄附金全額-2000円をした金額

ここでの注目はふるさと納税です。近年注目されているふるさと納税は、こちらの寄附金控除にあたります。

現在、様々な自治体で寄附に対してのインセンティブとして郷土名物などの返礼品があり、それを目的にふるさと納税を行っている方も多いのではないでしょうか。

ふるさと納税以外での寄附は、国や自治体、認定NPO、公益財団法人、社会福祉法人、日本赤十字社等、公益性の高い活動をしている団体への寄附がその対象となります。

国税庁のHPでも個別の団体の名称一覧などはありませんので、寄附をした際に控除対象となるのかどうかは、直接確認してから申請を行うようにしましょう。

寡夫控除、寡婦控除

対象:シングルマザー・シングルファザーで独身で子育てをしている人

寡夫

寡婦

これは死別、もしくは離婚によりシングルとして子どもを育てている人が受けられる控除です。

条件は少し細かく規定されていて、

・子どもの総所得金額(子どもが複数の場合、合計所得)が38万円以下である事

これがまず第一の条件。加えて男性(寡夫)の場合は

  • 所得合計が500万円超の場合、扶養控除と両方の申請は不可
  • 所得合計が500万円以下の場合は、扶養控除と両方の申請が可能

となっており、女性(寡婦)の場合は

  • 所得合計が500万円超の場合、一般の寡婦として扶養控除と寡婦控除の両方の申請が可能
  • 所得合計が500万円以下の場合、特別の寡婦として両方の申請が可能

このようになっています。シングルマザーの場合は所得が多くても受けられる控除なのでチェックしておきましょう。

障害者控除

対象:本人が障害者であるか、障害者を扶養している人

障碍者控除

障害者の認定は厚労省に規定されており、かなり細かい規定となっていますので、該当するか否かはそちらを参考にされて下さい。

尚、障害者控除は、前項の扶養控除内「同居特別障害者の場合の扶養控除」と両方を同時に申請できますので覚えておきましょう。

雑損控除

対象:災害、盗難、横領などによって個人資産の損害を受けた人

自然災害や盗難、横領によって損害を受け、保険金では賄えない損害が出た場合に雑損控除という所得控除を受けられます。詐欺や恐喝の被害は該当しません。

計算式は以下の通り

「損害金の合計」+「関連するやむを得ない支出」-「保険金などで補填された金額」-総所得金額の10%」=雑孫控除額

フリーランスや個人事業主の場合、こういった被害にあっても誰も守ってくれません。それだけに各種保険にはしっかり加入しておきたいところですが、それでも賄えないほどの被害が出てしまった場合には、こちらの雑孫控除を使い少しでも節税したいところです。

勤労学生控除

  • 対象:勤労学生である人
  • 控除金額:27万円

個人事業主・フリーランサーとしてすでに生計を立てている方にはあまり関係ない控除ですが、現在大学生などでこれからフリーランサーとして働く為の活動を始めているような方には知っておいて欲しい制度。

年間所得が65万円以下である事が条件なので、基礎控除の38万円+27万円で税金は必ず0になり、確定申告も不要です。

所得が65万円を超え、その他の控除が無い場合には学生でも確定申告は必要ですのでご注意下さい。